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中小企業診断士の勉強してるんですが、わかりやすくとても参考になります
スゴイ中小企業診断士ですか!おそれ多いです💦是非頑張ってくださいね。
非常にわかりやすい説明で理解できました!!ありがとうございました🙇♀️
良かったです♪
商法は覚えにくいし理解が難しいですが、いつもわかりやすい解説で助かってます。ありがとうございます!
いつも有難うございます。ごちゃごちゃになっていた所がスッキリしました。
良かったです♪けっこう会社法勉強されてるみたいですね!今回の内容は深掘りしたので、ここまでは不要かもしれないですが、今回の平成25年の内容くらいまで対策しておけば大丈夫かと思ってます!この譲渡承認と買取決定の違いは要チェックです👍✨
せっかく覚えたので忘れないようにします。お陰様で会社法が楽しくなってきました。
会社法はクイズみたいで、つながる瞬間が楽しいんですよね😊✨
とてもわかりやすい説明でした。何回か繰り返して見て理解し覚えます。助かりました。ありがとうございます。
PDF添付してるから良かったら見てくださいね🙋♀️✨
@@dokugakusupport ありがとうございます。
本当にわかりやすいです
めちゃめちゃわかりやすいです😮会社法捨てにかかってたけど、試験前に全部見させて頂きますね!
ありがとうございます!
なぜ140条で「買い取らなければならない」と言ってるのに買取決定に株主総会の特別決議が必要なんだろう…「買い取らなければならない」なら買取請求があった時点で買取決定じゃないんか…
本日もありがとうございました😊よく理解できました❗️明日はTACさんのあてる直前予想模試をやります❗️これは3回分と2020年度の本試験がついていてお得感がありますね❣️😄週一ペースで予定しておりますので何か良い予想模試ございましたら教えてください。🤗
いーですね❤️🔥TACさんがあてる!ゆってるからには間違えた箇所は暗記がよろしいかと存じあげます笑
はーい🙋♂️了解致しました❗️😂
平成25年の問題にもなっておりますが、買取を決定する際と買取人の指定の際の比較があると尚嬉しいですね。以下、Wikipediaより引用会社が、譲渡制限株式の譲渡承認請求を拒否する場合、承認請求者が承認拒否時において譲渡株式の買取を要求している場合、会社は、対象株式を買い取るか、買い取る相手方(指定買取人)を措定しなければならない。会社が買い取る場合、その内容は株主総会の決議を要する。指定買取人に買い取らせる場合、指定買取人の指名は、原則として株主総会、取締役会設置会社においては取締役会の決議、または定款の別段の定めによる必要がある。
全部の株式の内容を「譲渡制限株式」とする定款変更に際して、株主総会に先立って株式会社に反対の意思を通知し、かつ、株主総会において反対した株主は、株式会社に対する「株式買取請求権」が認められる(会社法116条1項2項)。株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾がない限り、これを撤回することができない。会社法116条7項。
特殊決議を「株主の半数(頭数)以上出席」とし、何度も「出席」という言葉を繰り返して強調して説明されていますが、特殊決議に定足数の要件はないので、出席数は必要ないと思います。
ご指摘ありがとうございます!特別決議では出席まで要件ですが、特殊決議には出席は書かれていませんでした、失礼しました💦
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
👍👍👍👍👍❤️🔥
中小企業診断士の勉強してるんですが、わかりやすくとても参考になります
スゴイ中小企業診断士ですか!
おそれ多いです💦是非頑張ってくださいね。
非常にわかりやすい説明で理解できました!!
ありがとうございました🙇♀️
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商法は覚えにくいし理解が難しいですが、いつもわかりやすい解説で助かってます。ありがとうございます!
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良かったです♪
けっこう会社法勉強されてるみたいですね!今回の内容は深掘りしたので、ここまでは不要かもしれないですが、今回の平成25年の内容くらいまで対策しておけば大丈夫かと思ってます!この譲渡承認と買取決定の違いは要チェックです👍✨
せっかく覚えたので忘れないようにします。お陰様で会社法が楽しくなってきました。
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とてもわかりやすい説明でした。何回か繰り返して見て理解し覚えます。助かりました。
ありがとうございます。
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なぜ140条で「買い取らなければならない」と言ってるのに買取決定に株主総会の特別決議が必要なんだろう…
「買い取らなければならない」なら買取請求があった時点で買取決定じゃないんか…
本日もありがとうございました😊
よく理解できました❗️
明日はTACさんの
あてる直前予想模試を
やります❗️
これは3回分と2020年度の本試験がついていてお得感がありますね❣️😄
週一ペースで予定しておりますので
何か良い予想模試ございましたら
教えてください。🤗
いーですね❤️🔥
TACさんがあてる!ゆってるからには間違えた箇所は暗記がよろしいかと存じあげます笑
はーい🙋♂️
了解致しました❗️😂
平成25年の問題にもなっておりますが、買取を決定する際と買取人の指定の際の比較があると尚嬉しいですね。
以下、Wikipediaより引用
会社が、譲渡制限株式の譲渡承認請求を拒否する場合、承認請求者が承認拒否時において譲渡株式の買取を要求している場合、会社は、対象株式を買い取るか、買い取る相手方(指定買取人)を措定しなければならない。
会社が買い取る場合、その内容は株主総会の決議を要する。
指定買取人に買い取らせる場合、指定買取人の指名は、原則として株主総会、取締役会設置会社においては取締役会の決議、または定款の別段の定めによる必要がある。
全部の株式の内容を「譲渡制限株式」とする定款変更に際して、株主総会に先立って株式会社に反対の意思を通知し、かつ、株主総会において反対した株主は、株式会社に対する「株式買取請求権」が認められる(会社法116条1項2項)。株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾がない限り、これを撤回することができない。会社法116条7項。
特殊決議を「株主の半数(頭数)以上出席」とし、何度も「出席」という言葉を繰り返して強調して説明されていますが、特殊決議に定足数の要件はないので、出席数は必要ないと思います。
ご指摘ありがとうございます!
特別決議では出席まで要件ですが、特殊決議には出席は書かれていませんでした、失礼しました💦
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👍👍👍👍👍❤️🔥